反射的利益とは? 道路位置指定を例に解説【個人的学習メモ】

行政書士試験合格

個人的な学習メモです。

正確性については、ご容赦ください。

反射的利益とは何か?

法律の勉強をしていると、「反射的利益」という少し変わった言葉に出会うことがあります。

一見、物理のような表現ですが、これは法学における重要な概念のひとつです。

反射的利益とは、法律が直接その人を守るために認めているのではなく、制度の実施にともなって間接的に生じる利益のことを指します。

つまり、「自分のために作られたルールじゃないけど、結果的に得してる」ような状態のことです。

どうして「反射的」というのか?

この言葉の由来は、光が鏡に当たって跳ね返るように、法律の制度が誰かに向けられた結果として、その影響が他の人にも及ぶというイメージからきています。

法律の保護は本来、自分に直接向けられていない。でも、その制度の影響が“反射して”自分に届いてくる。そういった間接的な利益のことを「反射的利益」と呼ぶのです。

ちなみに、「反射的利益」という言葉は、英語やドイツ語由来の専門用語のように思えますが、
実は日本の法学の中で生まれた和製用語だそうです。

適当な英訳も、あるにはあるが、一般的に flex- 何とかはないとのこと。

代表例:道路位置指定と通行

反射的利益が問題になる代表的なケースが、道路の位置指定に関するものです。

建築基準法では、建物を建てるためには敷地が「道路に接している」必要があります。

そこで、特定の土地を建築基準法上の道路として扱うために、行政が「この土地を道路として使って良い」と指定する制度があります。

これが「位置指定道路」です。

位置指定された道路を通れるのか?

一見すると、位置指定された私道は「誰でも通れる公道のようなもの」に思えるかもしれません。

しかし、建築基準法の目的は「安全な建築物の配置」のためであり、通行人を守るための制度ではありません。

つまり、通れるようになったのは建築のための制度の“おまけ”として得られた利益であり、通行人に明確な「通る権利」が認められているわけではないのです。

このように、制度の副産物として生じる利益が「反射的利益」です。

私道でも通れる?通れない?

では、その位置指定道路が誰かの私有地だった場合、所有者に「通るな」と言われたとき、通行人はどうすればいいのでしょうか?

実は、法律上の通行権がないため、通行妨害の排除を請求できないのが原則です。

所有者に対して「自分には通る権利がある」と主張することはできないのです。

それでも通れるケースもある?

とはいえ、すべての場合に通れないわけではありません。

たとえば、最高裁平成9年12月18日判決では、その道路の通行が日常生活にとって不可欠なものであれば、通行者は人格権的利益として、妨害の排除を請求できると判断されました。

このように、特別な事情がある場合には、反射的利益を超えて保護されるケースもあるのです。

実務的にどう考えるべきか?

実務上、反射的利益である以上、通行できるかどうかには慎重な判断が必要です。

不動産を購入するときや事業を始めるとき、「この道は位置指定道路だから通れるはず」と思い込むのは危険です。

事前に、明確な通行権があるか、所有者の承諾があるかを確認しておく必要があります。

参考情報・条文・リンク

以下のリンクでは、位置指定道路や通行権に関する詳しい解説があります。

制度の背景や実務への影響を知るうえで役立ちます。

まとめ

「反射的利益」とは、自分のために作られた制度ではないけれど、その制度の結果として得られる間接的な利益のことです。

そして、それは通常、法的に守られた「権利」ではありません。

だからこそ、通行や利用を当然のように思ってしまうと、思わぬトラブルに発展しかねません。

制度の意図と、自分の立場で得られる利益の違いを意識しておくことが、トラブル回避の第一歩となります。

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