譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
どんな状況なんだろう?
ということで、AI と対話して状況をまとめています。
帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する??
ここに登場人物が2人いるとします。
- Aさん(債権者・譲渡担保権者): お金を貸した側
- Bさん(債務者・設定者): お金を借りた側
契約の内容 Bさんは事業資金として、Aさんから1000万円を借りました。 その際、担保としてBさん所有の機械(市場価値1500万円)をAさんに譲渡担保として提供しました。 契約書には、「万が一Bさんが返済できなかった場合(債務不履行)、Aさんはこの機械の所有権を完全に取得するものとする(帰属清算)」という合意がありました。
## 債務不履行後のAさんの選択肢
残念ながら、Bさんは期限までに1000万円を返済できませんでした。この時点で、譲渡担保権者であるAさんには、以下の2つの選択肢が生まれます。
選択肢①:契約どおり「帰属清算」を行う
- Aさんは、契約書どおり機械の所有権を確定的に自分のものにします。
- ただし、機械の価値(1500万円)は債権額(1000万円)を上回っています。
- そのため、Aさんはその差額である500万円を、清算金としてBさんに支払う義務があります。
この方法のデメリット: AさんはBさんからお金を回収したいのに、逆に清算金として500万円をBさんに支払う必要があります。手元に資金がなければ、この方法は取りにくいかもしれません。
選択肢②:「処分清算」を行う
- Aさんは、帰属清算の合意があるにもかかわらず、「この機械を第三者に売却して、そこから1000万円を回収しよう」と判断できます。これが目的物を処分する権限の行使です。
- Aさんは、この機械を市場で第三者Cさんに1450万円で売却しました。
- Aさんは売却代金1450万円の中から、自身の債権1000万円(+利息や売却経費など)を回収します。
- そして、残ったお金(約450万円)をBさんに返還します。
この方法のメリット: Aさんは自己資金を用意する必要がなく、売却代金から直接債権を回収できるため、より確実かつ円滑に目的を達成できます。
## なぜ処分権限が認められるのか?
ポイントは、譲渡担保の本質が「債権回収のための担保」であるという点です。
判例では、当事者間で「帰属清算」の合意をしたとしても、それは清算方法の一つを定めたに過ぎず、債権者がより適切と判断した「処分清算」というもう一つの方法を禁止する趣旨ではないと解釈されています。
つまり、譲渡担保権者(Aさん)は、債権回収という最終目的を達成するために、最も合理的で有利な方法(帰属清算か処分清算か)を選択する権利がある、ということです。そのため、帰属清算の合意があっても、目的物を処分する権限が認められるのです。

-120x68.png)