平成25年最高裁判決:嫡出子と非嫡出子の相続分差は違憲と判断【個人的学習メモ】」

行政書士試験合格

こんにちは。エヌです。

行政書士試験対策をしていく中での、個人的な学習メモです。

できるだけ引用先リンクを残しますが、解釈その他、正しいとは限らないので、その点はご容赦ください。

読み方:嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)、実子と婚外子。

最高裁判決(平成25年9月4日)について

平成25年9月4日の最高裁判所大法廷判決は、嫡出子(婚内子)と非嫡出子(婚外子)の法定相続分を区別する民法900条4号但書前段の規定が、憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると判断しました。

判決の背景

従来、民法900条4号但書前段では、嫡出子の相続分を1とすると、非嫡出子の相続分はその1/2と定められていました。しかし、社会の変化や国際的な人権意識の高まりにより、この規定が憲法14条1項に違反するのではないかと問題視されていました。

引用元:
最高裁判所 判例検索
法務省 民法改正に関する情報


最高裁の判断

最高裁は以下の点を考慮し、当該規定が違憲であると判断しました。

  • 社会状況の変化
    昭和50年代以降、非嫡出子の出生数が増加し、平成期に入ってからは晩婚化、非婚化、少子化が進行し、家族の形態が多様化していること。
  • 国際的な動向
    諸外国では、嫡出子と非嫡出子の相続分に差を設けている国は少なく、国連の委員会等からも日本の規定に対する懸念が示されていたこと。
  • 子の権利の尊重
    父母が婚姻関係になかったという、子にとって選択や修正ができない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたこと。

引用元:
最高裁判所 判例検索


法的安定性への配慮

この違憲判断は、既に確定した他の相続における法律関係には影響を及ぼさないとしています。つまり、過去に本件規定を前提として確定した遺産分割の審判や協議などの法律関係は、そのまま維持されるとしています。

引用元:
最高裁判所 判例検索


民法改正の動き

この判決を受け、平成25年12月5日に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分の差を設けていた部分が削除されました。これにより、全ての子が平等な相続分を持つこととなりました。

引用元:
法務省 民法改正に関する情報


まとめ

平成25年9月4日の最高裁判決は、社会の変化や国際的な人権意識の高まりを背景に、嫡出子と非嫡出子の相続分の差別を違憲と判断しました。これにより、民法が改正され、全ての子が平等な相続分を持つこととなり、日本の相続制度における大きな転換点となりました。

引用元:
最高裁判所 判例検索
法務省 民法改正に関する情報

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