昭和60年7月17日 最高裁判決:衆議院議員定数不均衡訴訟の解説【個人的学習メモ】

行政書士試験合格

こんにちは。

行政書士試験対策をしていく中での、有料AIを使った個人的な学習メモです。

できるだけ引用先リンクを残しますが、解釈その他、正しいとは限らないので、その点はご容赦ください。

昭和60年7月17日 最高裁判決:衆議院議員定数不均衡訴訟の解説

昭和60年7月17日の最高裁判所大法廷判決は、衆議院議員の定数不均衡に関する重要な判断を示しました。

この判決では、選挙区間の投票価値の不平等が憲法上許容される範囲を超えていると認められましたが、同時に、国会が憲法上要求される合理的期間内に是正を行わなかった場合に初めて、その定数配分規定が憲法に違反すると判断されました。


判決の背景

当時、衆議院議員選挙において、選挙区間で有権者数の差が大きく、一票の価値に不平等が生じていました。

具体的には、最大で1対4.40の較差が存在し、これは憲法が要求する選挙権の平等に反するとされました。

しかし、最高裁は、国会が憲法上要求される合理的期間内にこの不平等を是正しなかった場合に初めて、その定数配分規定が憲法に違反すると判断しました。

引用元:
最高裁判所判例集


憲法上要求される合理的期間内の是正とは

この判決で重要なのは、「憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないときに初めて、その規定が憲法に違反する」 という部分です。

これは、議員定数の配分が人口の変動などにより不平等となった場合、国会にはそれを是正する責任があり、その是正は合理的な期間内に行われるべきであるという考え方です。

もし国会がこの合理的期間内に適切な是正を行わなかった場合、その定数配分規定自体が憲法違反と判断されることになります。

引用元:
最高裁判所判例集


具体例で考える

例えば、ある選挙区で人口が急増し、一票の価値が他の選挙区と比べて著しく低下したとします。

この状況が発生した場合、国会は速やかに選挙区の区割りや議員定数の見直しを行い、投票価値の平等性を回復する必要があります。

しかし、国会がこれを長期間放置し、合理的な期間内に是正を行わなかった場合、その定数配分規定は憲法違反と判断される可能性があります。


まとめ

昭和60年7月17日の最高裁判決は、投票価値の平等が憲法上重要な原則であることを再確認するとともに、国会には人口の変動などに応じて議員定数の不均衡を合理的な期間内に是正する責任があることを明確にしました。

この是正が行われない場合、その定数配分規定自体が憲法違反と判断される可能性があることを示した重要な判決です。

引用元:
最高裁判所判例集


合理的期間って、実際はどれくらい?

ちなみに:合理的期間とはどのくらいか?

「合理的期間」 とは、法律や政策の不備や問題点が明らかになった際に、立法府(国会)がそれを是正するために適切とされる時間枠を指します。

この期間内に是正が行われない場合、当該規定が憲法違反と判断される可能性があります。


過去の判例における合理的期間の判断

昭和51年4月14日の最高裁判決(衆議院議員定数不均衡訴訟)

  • 4.99対1の投票価値の較差が生じた選挙区があった。
  • 8年間是正されなかった議員定数配分の規定が違憲とされた。
  • このことから、8年間の放置が合理的期間を超えると判断された例といえる。

引用元:
gyosyo.info


平成24年の最高裁大法廷判決(1人別枠方式の問題)

  • 平成21年の選挙における1人別枠方式の問題が指摘された。
  • しかし、その後の国会の対応状況を考慮し、合理的期間を徒過したとは断定できないと判断。
  • 具体的な数値で合理的期間を定めるのではなく、問題の深刻さや国会の対応状況を総合的に判断するとされた。

引用元:
saibanhou.com


合理的期間のポイント

  • 合理的期間の具体的な長さは事案の性質や状況によって異なる。
  • 問題の深刻さ、国会の対応状況、社会的影響などを総合的に考慮して判断される。
  • 一般的に「8年間の放置」が合理的期間を超える例として認定されたが、それが絶対的な基準ではない。
  • 国会が何らかの是正措置を検討・実施している場合、合理的期間を超えたとは直ちに判断されないこともある。

合理的期間は「何年」と決まっているものではなく、個々の事案ごとに判断されるものです。
そのため、国会が放置し続けると、いつか「違憲」と認定される可能性がある、ということになります。


引用元:
gyosyo.info
saibanhou.com

タイトルとURLをコピーしました