※ 勉強中にふと思ったことを 有料AIも使いながら書き記していきます。ハルシネーションがあっても、どうか、ご勘弁を。
「交渉」と「公証」。
私文書偽造罪(刑法159条)の要件を調べていて、「社会生活に交渉を有する事項」という表現に「誤字じゃないの?」と手が止まりました。
今回は、この「交渉」の意味と、勘違いしたポイントを整理してみます。
【刑法159条】「社会生活に交渉」は誤字じゃない~私文書偽造罪の重要キーワード
法律の勉強をしていると、耳慣れない言葉によく出会います。
「社会生活に交渉(こうしょう)を有する事項」というフレーズに疑問が。
「公証(役場などで証明すること)」の間違いだと思ったのですが、「関わり(関係)がある」という意味の法文・判例用語でした。
1. 「交渉」=「社会的な関わり」のこと
私文書偽造罪の対象となるのは、以下の2種類の文書です。
- 権利・義務に関する文書(契約書、借用書など)
- 事実証明に関する文書(履歴書、証明書、答案など)
この「事実証明」の定義について、最高裁(最決平6.11.29)はこう述べています。
「実社会生活に交渉を有する事項を証明する文書」
ここでいう交渉とは、ディベートや取引の交渉ではなく、「社会的な利害関係や連絡、関わり合い」を指すらしい。
つまり、「世の中の仕組みの中で、何らかの意味を持つ事実」であれば、この「交渉」に含まれるわけです。
2. 「大学の試験答案」はなぜ私文書偽造になるのか?
判例では、大学入試の答案もこの「事実証明に関する文書」に当たるとされています。
「テストの答えを書いただけじゃないか」と思うかもしれませんが、答案は「志願者の学力の証明」という、社会生活において極めて重要な(合否を左右する)事実を証明するものです。
だからこそ、「社会生活に交渉を有する事項」として法的に保護されるのです。
3. 「名義人の承諾」があってもアウトなケース
「偽造」の定義は、一般的に「作成名義人と作成者の人格の同一性を偽ること」です。
通常、名義人の許可(代筆の依頼など)があれば「偽造」にはなりません。
しかし、ここには重要な例外があります。
身分や資格、能力の証明など、その性質上「本人以外が作ることは許されない文書」
例えば、以下のケースを考えてみましょう。
- 替え玉受験: 本人が「代わりに試験を受けていいよ」と承諾していても、試験答案は「本人の能力」を測るもの。他人が書けば、それは「偽造」になります(最決昭56.4.8)。
まとめ:交渉と公証
「公証」という言葉は、公証人が作成する「公正証書」などの文脈で使われます。
一方で、私文書偽造罪の成立範囲を広くとらえ、社会的な関わりを重視する文脈では「交渉」が使われます。
- 社会生活に「交渉」: 刑法159条(私文書偽造)のキーワード
- 事実を「公証」: 公的な証明。公文書偽造に近いニュアンス
一字の違いで意味が変わる法律用語。
この「交渉」の意味を正しく理解しておきたいところ。
わかりにくいなあ(笑)。

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